介護保険支援事業の目的と
運営方針
要介護状態にある高齢者に対し、適切な指定居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。
運営方針
- 要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、また、本人及び介護者の希望を十分に考慮し、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成する。
- 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的・効果的・一体的なサービスの提供に努めるものとする。
主な業務内容
- アセスメント(状態・ニーズ・問題)、継続的管理、モニタリング
- ケアプラン作成、要介護認定の申請代行
- サービス担当者会議の開催、当該地域のおけるサービス内容等の情報提供
- サービスの提供、調整・介護保険施設への紹介
契約者が、居宅での介護サービスやその他の保険医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。
- ご契約者の心身の状況や、ご契約者とその家族等のご希望をお伺いして、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるように、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連携調整を行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
- 必要に応じ、事業所とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
利用者負担金
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により支援事業者に直接、介護給付が行われない場合があります。
その場合、利用者は1 ヶ月につき要介護度に応じて負担金を支払い、支援事業者は指定居宅支援提供証明書を発行します。
指定居宅介護支援提供証明書を後日、各区の介護保険係窓口に提出しますと保険給付分の払い戻しを受けられます。
その場合、利用者は1 ヶ月につき要介護度に応じて負担金を支払い、支援事業者は指定居宅支援提供証明書を発行します。
指定居宅介護支援提供証明書を後日、各区の介護保険係窓口に提出しますと保険給付分の払い戻しを受けられます。
「内田介護支援センター」
事業所詳細
提供時間 | 月曜~土曜 8:30~17:30 ※休日は日曜・祝祭日、12月31日~1月3日 |
---|---|
サービス地域 | 別府市(サービス提供時間帯) |
所在地 | 別府市末広町3番1号(内田病院4階) |
電話番号 | 内田病院 在宅部 tel.0977-26-3230 fax.0977-26-3240 |